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お知らせでタグ「住宅ローン控除はプラスアルファ」が付けられているもの

住宅ローン控除とはどういうものですか?

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローン減税と言われることもあります。自分が住む住宅を、住宅ローンを利用して購入した場合に、一定期間にわたって、住宅ローンの残高の一定割合を、所得税から控除されるというものです。

最高で500万円などと言われるため、多くを期待してしまうのですが、所得税から控除するもので、もらえるものではありません。ですので、本来納めるべき所得税額を超えることはないということをまず理解しておきましょう。

なお、平成11年から平成18年までに入居した人は、途中で税源移譲があったため、住民税での調整をすることができます。また、平成21年以降入居の場合も、所得税から控除できない分ついては、住民税から控除してもらえるようになっています。

現在の住宅ローン控除の内容

住宅ローン控除は、居住を開始した年の制度が適用されます。居住した年によって、対象となる住宅ローンの年末残高、控除年数、控除率が異なります。

平成11年以降の住宅ローン控除は次のようになります。
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居住開始した年の内容が適用されます。年によって内容が異なるので注意しましょう


例えば、平成21年入居の場合、年末の住宅ローン残高5,000万円までが住宅ローン控除の対象となります。住宅ローン残高が5,000万円あれば、その1%の50万円が控除される金額となります。ただし、本来支払う所得税額が少なければ、50万円全額が控除されるわけではありません。

なお、認定長期優良住宅の場合には、次のように住宅ローン控除が別に定められています。
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長期優良住宅の場合には、一般住宅よりも大きな控除を受けることが可能です。

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住宅ローン控除を受けるための条件

住宅ローン控除を受けるためには、条件を満たす必要があります。条件を満たしていないとせっかくの控除が受けられなくなりますので、購入の際に注意しましょう。

1.新築等の日から6か月以内居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

2.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

3.新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

4.返済期間が10年以上の一定の借入金があること。一定の借入金とは銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務。ただし、勤務先からの借入金の場合には、金利1%以上のもの。また、親族や知人からの借入金は該当しません。

5.中古住宅の場合には、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。これに該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限る)。

住宅の床面積は、登記簿記載の面積とされています。竣工前の新築マンションについては、販売の段階では、登記簿に記載される面積とは異なる面積で表示されており、登記簿記載面積の方が小さくなりますので注意が必要です。

転勤などで住宅に住まなくなった場合には、住んでいない期間については控除を受けることはできません。ただし、単身赴任家族が居住し続けている場合には認められます。家族ともども転居し、再度この住宅に居住するようになったときには、残存期間について控除を受けることができます。

住宅ローン控除を受けられることは、大きな魅力です。要件に該当するかどうか、よく内容を確認しましょう。一方で、なるべく大きな住宅ローン控除を受けるために、購入や住宅建築を急ぎ、予算や住宅ローン選びの点で検討不足になってしまうと意味がありません。あくまでも、自分のペースで十分に検討し、住宅ローン控除はプラスアルファの部分と考えた方が良いでしょう。


 

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