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HOME > お知らせ > アーカイブ > 住宅ローン減税について!: 2014年6月アーカイブ

お知らせ 住宅ローン減税について!: 2014年6月アーカイブ

住宅ローン控除とはどういうものですか?

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローン減税と言われることもあります。自分が住む住宅を、住宅ローンを利用して購入した場合に、一定期間にわたって、住宅ローンの残高の一定割合を、所得税から控除されるというものです。

最高で500万円などと言われるため、多くを期待してしまうのですが、所得税から控除するもので、もらえるものではありません。ですので、本来納めるべき所得税額を超えることはないということをまず理解しておきましょう。

なお、平成11年から平成18年までに入居した人は、途中で税源移譲があったため、住民税での調整をすることができます。また、平成21年以降入居の場合も、所得税から控除できない分ついては、住民税から控除してもらえるようになっています。

現在の住宅ローン控除の内容

住宅ローン控除は、居住を開始した年の制度が適用されます。居住した年によって、対象となる住宅ローンの年末残高、控除年数、控除率が異なります。

平成11年以降の住宅ローン控除は次のようになります。
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居住開始した年の内容が適用されます。年によって内容が異なるので注意しましょう


例えば、平成21年入居の場合、年末の住宅ローン残高5,000万円までが住宅ローン控除の対象となります。住宅ローン残高が5,000万円あれば、その1%の50万円が控除される金額となります。ただし、本来支払う所得税額が少なければ、50万円全額が控除されるわけではありません。

なお、認定長期優良住宅の場合には、次のように住宅ローン控除が別に定められています。
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長期優良住宅の場合には、一般住宅よりも大きな控除を受けることが可能です。

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住宅ローン控除を受けるための条件

住宅ローン控除を受けるためには、条件を満たす必要があります。条件を満たしていないとせっかくの控除が受けられなくなりますので、購入の際に注意しましょう。

1.新築等の日から6か月以内居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

2.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

3.新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

4.返済期間が10年以上の一定の借入金があること。一定の借入金とは銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務。ただし、勤務先からの借入金の場合には、金利1%以上のもの。また、親族や知人からの借入金は該当しません。

5.中古住宅の場合には、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。これに該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限る)。

住宅の床面積は、登記簿記載の面積とされています。竣工前の新築マンションについては、販売の段階では、登記簿に記載される面積とは異なる面積で表示されており、登記簿記載面積の方が小さくなりますので注意が必要です。

転勤などで住宅に住まなくなった場合には、住んでいない期間については控除を受けることはできません。ただし、単身赴任家族が居住し続けている場合には認められます。家族ともども転居し、再度この住宅に居住するようになったときには、残存期間について控除を受けることができます。

住宅ローン控除を受けられることは、大きな魅力です。要件に該当するかどうか、よく内容を確認しましょう。一方で、なるべく大きな住宅ローン控除を受けるために、購入や住宅建築を急ぎ、予算や住宅ローン選びの点で検討不足になってしまうと意味がありません。あくまでも、自分のペースで十分に検討し、住宅ローン控除はプラスアルファの部分と考えた方が良いでしょう。


 

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2014年の公示価格で考える土地購入のコツ

土地の価格にも格差がある?

2014年3月18日に2014年1月1日現在の公示地価が発表されました。土地の価格動向を見るなら、この公示価格を参考にされのがよいでしょう。

公示価格は、一般の土地取引や公共事業用地を取得する際の価格の指標とするために、土地用途を「住宅地」「商業地」「工業地」に分類して国土交通省が公表しています。相続税・贈与税の算定基準となる路線価は公示価格の8割、固定資産税の課税標準となる固定資産税評価額は公示価格の7割程度を基準として設定されますので、公示価格はまさに基準となる価格なのです。公示価格の上下は、路線価・固定資産税評価額の上下につながります。

ただし、土地の価格は常に変動しておりますので、公示価格は限られた地点(2014年は2万3,380か所)・時点での調査なとなりますので、発表時点の取引価格とは違った価格になる場合があります。実際に土地が売買される際には、地形や立地、売主や買主の個別事情などによって、価格は違ってきます。ですので、公示地価はおおまかな動向をつかむための参考としてチェックされるのがよいでしょう。

・都市部の地価は上昇傾向?

東京都内などの都市部では地価は上昇傾向にあります。昨年までは三大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)でも下落傾向にありましたが、今回は住宅地、商業地ともに上昇して、1年を通し上昇しました。

住宅地の上昇の背景には、住宅ローンの低金利化の継続、住宅ローン減税、景況感の改善といった住宅需要の拡大が考えられます。商業地も景況感の改善による消費の回復やオフィス需要の拡大、住宅地の需要拡大で商業地がマンション用地として利用されるといった要因もあるようです。

東京圏、特に湾岸地区は、東京オリンピック開催決定によるインフラ整備への期待からマンション人気が高まりから、地価の上昇につながっているようです。

・地方では下落傾向が続く地域も

全国的にみてみますと、全国平均では依然として下落しているのですが、下落率は縮小、全国の調査地点で、上昇地点の割合は前年の8.1%から30.9%に増えています。東日本大震災で被災した宮城県や福島県では、移転需要から住宅地の上昇率が10%を超える場所もありました。

しかし、全国の地価がどこでも回復傾向、というわけではありません。三大都市圏では51.3%の地点で上昇したのに対して、地方圏は下落地点が76.1%と大きな差が出ています。高齢化から人口の減少が続く地域、自然災害の懸念がある地域などの下落率は高くなっています。

 

全般的には上昇傾向ではあるものの、上昇地域・下落地域の差が開いている状況です。今後、住宅購入を考えるなら、平均値の上昇・下落に惑わされず、購入希望地域の土地の動向の見極めが大切です。購入希望地域に近い公示地価の評価地点の土地をチェックし、購入希望地域と似たような状況の評価地点の動向をチェックすれば、どんな要因で土地の価格がどのように上下するのかを推測する参考とできるでしょう。

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・住宅購入は安ければよいというわけでもありません。自分や家族の人生のどの段階で買うか、立地・物件、自己資金など、ライフプラン上の「買うタイミング」を考える必要もあります。価格動向のチェックをし、慌てずに、自分と家族の生活に合う、無理のない住宅購入計画を立てることが大切です。

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