住宅ローンを利用して住宅の取得やリフォームをすると、年末ローン残高の1%が10年間、所得税から控除される
(所得税が控除額より少ない場合は住民税からも控除される)が平成26年4月1日から拡充されました!
平成25年1月から平成26年3月31日までに居住の用に供した場合は、10年間にわたって、住宅ローンの年末残高の1%と20万円(認定住宅の場合30万円)のいずれか少ない方が所得税から控除でしたが、消費税が増税される平成26年4月1日から平成29年12月31日に居住の用に供した場合は、
つまり、以前は、住宅ローンの年末残高の1%を控除できるといいながら、住宅ローン残高が2000万を越えていても20万までしか控除限度額が無かったのに対し、平成26年4月1日からは40万円まで控除できるようになったのです!
住宅ローンの借入額が多い方には大変お得な変更です!
所得税から控除されるものなので、所得税の金額が上限です。
住宅ローンが3000万円で控除限度額が30万円でも、所得税額が20万円であれば、20万円が上限となります。
ただし、控除しきれなかった金額がある場合、
住民税から1年間に13万6500円又は前年課税所得の7%のいずれか少ない額を限度として控除
されます!
つまり、所得税額が多い方、所得の多い方によりお得となっています!
住宅ローン減税を受けるための主な要件は、新築の場合
①住宅の引渡し又は工事の完了の日から6ヶ月以内に自ら居住すること
②登記簿に記載されている床面積が50㎡以上であること
③ローンの返済期間が10年以上であること
④合計所得金額が3000万円以下であることなどです。
詳しくは、財務省ホームページhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm
または、最寄の税務署にお問合せされたらよいかと思います!
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